12/1 教育こども常任委員会で「令和4年4月に市立高校が大阪府へ移管」されることについて質疑をしました。
①特別支援学校と同じく、市立高校の土地・建物を無償で譲渡する際の法的根拠は何であるのか? あらためて議会に諮るのか?
【教育委員会の答弁】
➡ 財産条例第16条を法的根拠とした。「普通財産は、公用又は公共用に供するために無償とする必要がある場合に限り、国又は公法人にこれを譲与することができる。」と定められている。
➡ 財産条例第16条を法的根拠として土地・建物の譲渡を行えるので、財産譲渡について議会に諮ることはない。
②市立高校の土地・建物は大阪市民の財産であり、高校教育の充実に活用されることはもちろんであるが、処分をする際には譲渡財産の取扱いの基本的な考え方及び附帯決議の内容が遵守すること。譲渡財産の売却代は、別会計にすべきです。教育長の考えはいかがか?
【教育長の答弁】
➡高等学校等の府への移管については、高校教育の充実、発展を目的に行うものであり、そのためにも「移管に伴う譲渡財産の取扱いの基本的な考え方」の内容がしっかりと履行されることが必要。
別会計とすることについては、最終的には大阪府において判断されることではあるが、附帯決議に沿うものであり、譲渡財産の取扱いの基本的な考え方や附帯決議への対応がより明確となるよう、府教育委員会へ働きかけてまいりたい。
譲渡財産の取扱いの基本的な考え方や附帯決議の内容がしっかりと履行されることが最も肝要であると考えており、どのような扱いとするのがよいかしっかりと協議、確認をして、その内容を市会へ報告する。
【山本副市長の答弁】
➡会計の取扱いについては、先ほど教育長が答弁したように、大阪府教育委員会へ働きかけるとともに、譲渡財産の取扱いの基本的な考え方や附帯決議の内容がしっかりと履行されるように協議する。
(明石委員 机上配付①)★ 譲渡財産の基本的な考え方(案).pdf