No.267 財政総務委員会で「大阪市職員倫理条例案」について質疑(その1)

9/28(水)、財政総務委員会で市長提案の「大阪市職員倫理条例案」について、質疑を行いました。

   質疑内容・・・

A : 市長提案の「大阪市倫理条例案」の特色は何であるのか?
Q : ①利害関係者との関係など職員として遵守すべき倫理規範を盛り込んだこと
    ②懲戒・分限処分の厳罰化の方針を明示し、故意又は重過失による場合
     損害賠償請求権・求償権を行使すること
    ③地方公務員法第28条第1項4号に定める「過員整理に伴う分限処分」を明記
    ④天下り防止について規定し、職員の再就職は「人材データバンク制度」を利用すること  
    ⑤新たに服務審査委員会(外部有識者)を設置
    以上、5項目を今回の条例に盛り込んだ事が特徴です。

A :  故意又は重過失による場合、損害賠償請求権・求償権を行使することを明記した
   趣旨は何か?
Q : 不祥事発生の抑止力とすることを目的にしたもの

 。。。一言メモ。。。
損害賠償請求権・求償権を条例案に盛り込んだのは、具体的にどのような事を想定しているのか。職員のモチベーション低下に繋がる事は無いのかなど確認させて頂きました。 損害賠償請求権・求償権の行使は、故意又は重過失による場合ですが、特に重過失に当たるかどうかは事案の性質等によって個別判断することになります。一律の判断基準を策定することには馴染みません。公正な判断が下せるよう仕組み作りが必要で、今回新たに設置される服務審査委員会に諮るなど検討が必要です。職員のモチベーションを低下させることがあってはなりません。今後、運用にあたっては充分検討するよう要望しました。 

≪ 参 考 資 料 ≫
分限処分とは・・・クリックして下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E9%99%90%E5%87%A6%E5%88%86

懲戒処分とは・・・下記をクリックして下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86

 A : 地方公務員法第28条第1項4号に定める「過員整理に伴う分限処分」について、
   今回の条例案に新たに規定した主旨は何か ?
 Q : 地方公務員法第28条に基づく分限処分については、
    法第1号「勤務実態がよくない場合」
    法第2号「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又これに堪えない場合」
    法第3号「その職に必要な的確性を欠く場合」
以上の1号~3号はすでに大阪市の「職員の分限に関する条例」に規定し、平成22年7月に改定した「分限処分等に関する指針」に基づき運用しています。定員規模の適正管理に取組む中で、分限免職など過員整理に伴う分限処分を行わなければならない状況の時ために規定した。

。。。一言メモ。。。
大阪市において、過去5年間の分限免職の実績は、市長部局と教育委員会(交・水・病・消・委員会除く)では、20件です。地方公務員法第28条第1項第1号「勤務実態がよくない場合」及び第3号「その職に必要な的確性を欠く場合」は、17件(ただし、失踪等による職務放棄)です。大阪市では、実際のところ第1号・第3号に該当した事例はありません。本人自ら失踪するなど職場放棄のみが実態です。政令指定都市で一番厳格であると大阪市が言っている取組みは、これからです。残りの3件は、地方公務員法第28条1項2号「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又これに堪えない場合」です。(病気休職期間満了)「天下りの防止」、「大阪市職員倫理条例案と組織変革、不祥事の根絶」等については、次回にブログに記載させて頂きます。。。

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