No.269 大阪維新の会・「大阪市職員基本条例案」に反対討論

 9/30(金)大阪維新の会・提出議案「大阪市職員基本条例案」に反対の立場で討論を行いました。大阪維新の会・提出議案「大阪市職員基本条例案」に会派を代表して反対討論   

  大阪市会本会議場にて

まず、1点目に本条例案の前文には、憲法で「公務員の選定・罷免権は国民の権利である。」と明記している事について最高裁の判例で、同条項は、全ての公務員の最終的な任命権が国民にあるという国民主権の原理を表明したもので、必ずしも、全ての公務員を国民が直接に、選定・罷免できるという意味ではありません。本条例案に定めてあるような事項は、憲法上規定されている趣旨ではないと、考えるからです。

2点目は、公募の局長級や部長級の幹部職員を任期付職員とすることについて、もちろん、公務の中立性の確保、職員の長期育成、職務経験による公務の能率性などの観点から、公務の運営は任期の定めのない常勤を中心として行われるべきであり、地方公務員法の精神に反しています。任期付職員は、直ちに得られにくい専門的な知識経験が必要な業務の場合などに、限定されるべきと考えます。我が会派としては、幹部職員の公募を否定する訳ではなく、現に、大阪市でも庁内公募・民間人材の活用等を既に実施しており、このことを否定するものではないと、申し添えておきます。

3点目は、5段階にランク付けして相対評価により人事評価を行い、その結果が2回連続最低ランクになると、分限処分の対象となるという点について人事評価の目的は、人材育成であり、絶対評価によるべきだと考えます。相対評価により、毎年のように一定割合の職員を分限処分の対象にすべきではないと考えます。また、人事評価区分の割合を固定化することは、任命権者の裁量権を不当に侵害することになります。全ての職員が、客観的に良好な成績である場合であっても、一定の職員はマイナス評価を受けることになり、当該評価が分限処分につながった場合には、違法となる可能性があります。

分限処分をする事が人事評価の目的ではありません。上司の顔色ばかりを窺がって、市民の方を向いた行政が行われない可能性も否定できません。このような条例は制定すべきではありません。

我が会派は、以上の観点から、本条例案に反対し、公務員制度改革を更に進める為に、議会でしっかりと議論を重ねて行く所存であります。

以上をもちまして、反対討論とさせていただきます。

 。。。一言メモ。。。
我が会派は職員厚遇問題以来、公務員制度改革の先頭に立ち、改革を推進して参りました。しかし、この間、報道されている通り、未だ市職員の不祥事が絶えません。このような不祥事を根絶し、市民の信頼を回復する事。そして、職員一人ひとりが公務員としての自覚を持ち、質の高い行政サービスを提供できるよう、改革を継続して断行することが重要となります。

この事からも、公務員制度改革を更に進める為、先ほど我が会派は、市長提出議案「大阪市職員倫理条例案」に賛成させていただきました。「市民に寄り添い、市民とともに考え、自律的に進化する組織へと変革していかなければならない」との趣旨に対して、是と判断したからです。したがって、本条例案には賛成できません。

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