No.318 市会本会議で文教経済委員長報告

9/26(水)、大阪市会本会議で、文教経済委員会に付託された3案件について審査報告を行いました。
   ①大阪市立図書館条例の一部を改正する条例案
   ②大阪市立体育館条例の一部を改正する条例案
   ③大阪市立プール条例の一部を改正する条例案
以上、3件の付託事項について、原案を可決しました。

◆ 文教経済委員会の審査報告

            文教経済委員会の審査結果を報告・・・(市会本会議にて)

付託事項①②について
 平成24年度末をもって指定管理期間が終了するスポーツセンター及びプールを合わせた15施設について、来年度の1年間の指定管理期間に限り非公募で選定する理由について質疑がありました。

◆ 質疑項目について・・・
  何故、競争性の無い非公募を選定したのか?
  1年間の指定管理期間では業務代行料が増加するのではないか?
  たとえ業務代行料を抑えることが出来たとしても市民サービスの低下を招くことはないか?
  現行の指定管理者が同一条件を前提とした1年間の期間延長を了承しない場合、どのような対応を考えているのか?

◆ これに対して理事者からの答弁は・・・
 市長が定める施設の指定管理者については、特例措置を附則で規定しているので、来年度の1年間の指定管理期間に限り非公募で選定できる。

 現在進めている市政改革プランでは、各区のスポーツセンターとプールについて、平成26年度に統合整理を行うことになっている。通常実施している4年間の指定管理者の募集を行えば、期間の途中で廃止される施設も出てくる可能性があることから、平成25年度1年間の指定期間とした。

  現行の指定管理者に現在の業務代行料の増加を来さない前提で1年間継続して管理を代行させる方が、公募の場合よりも経費縮減でき継続的で安定した市民サービスを提供できると考えている。

 現行の指定管理者が、同一条件を前提とした1年間の期間延長を了承しない場合には、原則に戻り公募による選定を実施する。

 。。。一言メモ。。。
1年間という短い指定期間であるから4年間の指定管理者選定と比べ、人件費やリース経費が割高になり1年当たりの業務代行料が増加する可能性があります。たとえ、価格は安く抑えれても管理等がおろそかになる事業者の参入により市民サービスの低下を招く恐れもあることから、現在の指定管理者に1年当たりの業務代行料を増加させないという条件で、1年間の指定管理期間を延長することを承認しました。

 付託事項③について
特に質疑はありませんでした。 
*城東区役所の建替え(複合庁舎建設)により図書館を移転させます。

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