No.376 地方自治法改正案について

3/31(月)、一橋大学・辻琢也教授より「地方自治法改正案」について、講演をして頂きました。

◆公明党・自民党・みらい(民主党)の会派が出席

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◆辻琢也教授の講演

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この度、閣議決定された地方自治法改正案は、二重行政の解消を図り、現行の大都市制度の見直しを行う。二重行政を解消するために、指定都市の存する区域においては、都道府県で実施している同種の事務処理する主体を、指定都市へ移譲し一元化することになります。事務処理に際しての指定都市と大阪府(都道府県)との連絡調整を行うための指定都市都道府県調整会議を設置します。協議の調整として、総務大臣に”勧告”を行うよう申し出ることもできます。さらに地方公共団体間での”連携協約制度”で事務処理をすることができます。

。。。一言メモ。。。
今日まで人口増加を支えてきた大都市が、これから人口減少社会となり”新たな大都市制度の構築、見直し”が急務となってきています。新たな大都市制度である「特別区設置」or「総合区制度」のいずれを選択するのか?今、大都市圏では大都市問題や人口減少問題等に必要な対応を迫られています。単独世帯の増加、生活保護者の増加など、中長期的に見て”財政が厳しい”状況となります。誰が考えても、大阪市で実施していた事務を5つの特別区に分割して実施することは、5倍とは言わないが余分に費用がかかります。今後、法定協議会でしっかりとメリット・デメリットを議論しなければなりません。そのためにも、大都市局は求められた資料は整理する必要があります。制度を変えるといってもかなりの時間が必要です。辻教授も、「なかなか改革できない。 現行制度を着実に改革できるところから進めて行くことが重要である。」と述べておられました。大阪府内の市町村と協同することが出来ます。”連携協約制度の創設”で事務処理を実施することが可能となりました。

◆講演終了後、質疑応答・意見交換を実施

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。。。一言メモ。。。
指定都市について区の事務所が分掌する事務を条例で定めることができ、”指定都市制度の見直し”が可能となりました。今まで以上に都市内分権が現実に実現できるよう新たな選択肢が増えたことになります。指定都市都道府県調整会議における議会の関与について、辻教授にお聞きしました。「あくまで今回の地方自治法改正で規定するのではなく、自由裁量としてそれぞれの地方自治体での判断とした。」と言われていました。また、新たな広域連携の制度創設の中で、「連携協約制度」の活用範囲についてもお聞きしました。指定都市(大都市圏)でも「連携協約制度」を活用することが出来るのか?当初、総務省の説明で、指定都市以外をイメージされているような趣旨で解釈していましたが、指定都市でも周辺の市町村との水平連携強化が必要で活用を考えているとのことでした。都道府県が市町村にたいしての補完する義務を、指定都市がその機能を担うことが出来ることになります。ただし、地方自治体との間での水平連携であり、総合区との連携ではありません。今回の地方自治法改正で、新たな選択肢が増えたことは指定都市にとってプラスです。指定都市制度の見直し対応が迫られています。

≪ 資 料 ≫ 総務省HPより
地方自治法の一部を改正する法律案の関係資料等
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html ←クリックして下さい。

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