No.394 城東フォーラムを開催、集団的自衛権について公明党の見解

6/29(日)、城東区民ホールにて「城東フォーラム」を開催し市政報告並びに国重徹衆議院議員から国政報告をして頂きました。

休日でありましたが約600名の区民の皆さまに集って頂き、誠に ” 有り難うございました!”

◆市政報告
大阪市の財政状況、H26年度大阪市の予算、大阪都構想について等々・・・
パワーポイントを使い説明をさせて頂きました。

◆ 国重徹衆議院議員より「集団的自衛権」について報告がありました。  

。。。一言メモ。。。
自国を守るために武力を使う個別的自衛権は認められる。自国が攻撃されなくても他国を助けるために武力を使う集団的自衛権の行使は憲法上許されないという方針であると力説。今回の件で公明党は「平和の党」の旗を降ろすどころか、どこまでも国民の命を守り抜く判断をしたこと、歯止めをかけたことを明言しました。

 昭和47年の政府の武力行使3要件
① 外国の攻撃によって国民の生命・自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる急迫、不正の事態。
② 国民の権利を守るための止むを得ない措置。
③ 事態排除のための必要最小限度の範囲にとどまるもの。

高 村 私 案
憲法第9条下で認められる「武力行使」については・・・
①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること。
② これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がないこと。
③必要最小限度の実力行使にとどまること。
という三要件に該当する場合に限られると解する。

≪ 参考資料 ≫
※ 日本国憲法前文
 http://bit.ly/1mWzLCf ← クリックして下さい
※ 日本国憲法第9条
http://bit.ly/1lJNhJ7 ← クリックして下さい
※ 日本国憲法第13条
http://bit.ly/1q7pSp0 ← クリックして下さい
※ 国際連合憲章 
http://bit.ly/1lJOCzO ← クリックして下さい

第51条自衛権
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

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