No.399 市会臨時会を開催

7/25(金)、市会臨時会を開催しました。(会期は7/25~8/7)

7月初旬に議会から市長に対して本会議の開催をするよう招集請求していました。しかし、市長自らは議会を招集せず、今回の会期は議長による招集で市会臨時会を開催することになり、7/25提出案件を審議しました。

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議案第264号 訴訟の提起について(人事室関係)は、中央労働委員会の命令に大阪市は不服があるので、同命令の取消訴訟を提起したいと考えていました。

議案第264号は、本会議休憩中に開催されました”財政総務委員会”で審議する事になり、会派を代表して質疑を行いました。

提起するには議会の同意が必要となります。しかし、市長は議会に諮ろうともせず、今回議長が招集した市会臨時議会に「ついでに」上程するという ” 不誠実な対応であり “、 議会への誠意に疑問を覚えざるを得えません。

また、交通局と水道局にも同様に中央労働委員会の命令が出されています。

地方公営企業については、法律上、訴訟の提起に関して原則として議決は不要であり、そのため今回の議案では対象外となっています。つまり、議会の意向に関わりなく提訴することが可能となります。

この度、訴訟提起の議案が「議会で不同意」となり、否決されることになれば市長として提訴出来なくなります。

交通局長と水道局長にどう対応されるのか確認をしました。

両局長の答弁は・・・
大阪市としての一体性や議会での議論や議決内容を十分に考慮し、労使関係を総合的に勘案し判断する。⇒訴訟提起は困難、出来ないという趣旨でありました。
我が会派としては、議案第264号 市長が取消訴訟を提起することに、反対をしました

 ※最後に、「中央労働委員会に命じられた文書の手交は、もちろん市長自らすべきである」と申しあげた。

≪ 参考資料 ≫ 
☆ 議案第264号 
 訴訟の提起について(人事室関係)
 ※議案の内容については下記をご覧ください
 http://bit.ly/WHXrWj ← クリックして下さい

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◆ 議員提出議案17号
大阪市会における大阪府・大阪市特別区設置協議会委員の推薦手続に関する条例案
※ 25日の本会議で我が会派の辻議員が提案趣旨説明を行い、29日の市会運営員会に付託
◆ 議員提出議案第18号
大阪市の区域における特別区設置協定書案の無効を宣言するとともに、正常な大阪府・大阪市特別区設置協議会の速やかな開催を求める決議案
※ 25日の本会議で可決

≪ 参考資料 ≫
7/25本会議の会議結果について・・・
http://bit.ly/WHXrWj ← クリックして下さい

。。。一言メモ。。。
議員提出議案17号 
大阪市会における大阪府・大阪市特別区設置協議会委員の推薦手続に関する条例案  ⇒7/29に開催される市会運営員会で審議し、8/7の本会議で可決するかどうかを決定します。
ただし、本会議で可決されても市長から”再議”という事になれば、議員提出議案17号を可決することは困難な状況となります。

「再議権」については下記をご覧ください
http://bit.ly/1uqKe2I ← クリックして下さい

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