No.402 市会臨時会を開催(7/25~8/7)

7/25(金)~8/7(木)、市会臨時会を開催しました。

議員提出議案第17号「大阪市会における大阪府・大阪市特別区設置協議会委員の推薦手続に関する条例案」を8/7の市会臨時会で可決しましたが、市長は再議権を行使しました。よって、8月7日閉会予定でしたが、会期が8月11日まで4日間延長を行い審議することになりました。

【7/25 市会臨時会 】
≪ 決 議 案 ≫  7/25可決
◆大阪市の区域における特別区設置協定書案の無効を宣言するとともに、正常な大阪府・大阪市特別区設置協議会の速やかな開催を求める決議  ⇒ 可決
http://bit.ly/V9jaoK ← クリックして下さい

≪ 意 見 書 案 ≫ 7/25可決 
◆ 総務大臣に報告された大阪市の区域における特別区設置協定書案の取り扱いに関する意見書 ⇒ 可決
(衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣 各あて )http://bit.ly/VcoY0u  ← クリックして下さい

≪ 議員提出議案 ≫
◆議員提出議案17号 
 大阪市会における大阪府・大阪市特別区設置協議会委員の推薦手続に関する条例案 ※我が会派の辻議員が提案趣旨説明を行い、市会運営委員会に付託されました。

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

【7/29 市会運営委員会】 
(7月25日の市会臨時会で、市会運営委員会に付託)維新の会から質問を受け、委員間討論を行いました。
◆大阪市会における大阪府・大阪市特別区設置協議会委員の推薦手続に関する条例案    ⇒ 原案可決
http://bit.ly/1omTaTG ← クリックして下さい

*  *  *  *  *  *  *  *  *

【 8/7 市会臨時会 】

≪ 意 見 書 案 ≫  8/7可決
◆ 「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書  ⇒ 可決
(衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 各あて)
http://bit.ly/1yiYhnP  ← クリックして下さい 

◆ 議員提出議案第17号に対する”賛成討論”

● 議員提出議案第17号 (8/7 市会臨時会にて)
大阪市会における大阪府・大阪市特別区設置協議会委員の推薦手続に関する条例案」に対する賛成討論を行いました。 

議員提出議案第17号について ⇒ 起立採決により議決しましたが、市長が再議権を行使

≪ 再 議 ≫ 8/7の市会臨時会で “再議についての説明”  
◆ 議員提出議案第17号 大阪市会における大阪府・大阪市特別区設置協議会委員の推薦手続に関する条例案の再議について
http://bit.ly/WHXrWj ← クリックして下さい
(8/7提出案件の最下段にあります)
※ 8/11の市会臨時会で議員の2/3以上あれば可決されますが、なければ廃案となります。

≪ 参 考 ≫ 
7/25、8/7の提出案件の結果一覧です
 http://bit.ly/WHXrWj ← クリックして下さい

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

議員提出議案第17号の賛成討論を行って・・・
法定協議会は本年1月31日の第13回以降、代表者会議での協議をすることもなく、中止に追い込み、凍結状態となり、更に、その後も一切会長は交渉に応じず、法定協議会を開催しない理由も、市長が出席できないからという理不尽なものであります。出直し市長選挙後も、長期にわたって開催を拒み、特別区設置協議会での議論を拒み続けたのは誰ですか。これらの行為の納得できる説明は一切ありません。その後6月になって突如、言われなき協議会での発言批判と弁明を求める書面を一方的に委員に送りつけ、強引に委員を差し替えました。有権者から選挙で選ばれた代表者を平気で切り捨て、法定協の議論の場から退けた訳です。特別区設置協議会の進行を阻んだうえに、強引な理由で委員の差し替えを行い、真摯な議論をしようと望んでいた委員から議論の機会を一方的に奪い、真摯な議論の機会を失わせた”維新の責任は重大である”と言わざるを得ません。 更に、「首長」つまり市長選挙をもって「議会」の意思を捻じ曲げているではありませんか。これは、首長と議会という二元代表制により多様な民意の反映を図るという地方自治法の趣旨に”明らかに違反”ではあり、これら一連の行動は許されるべき事ではありません。 市長は「大阪都構想の議論は早期に本会議の場に移すべきである。そこで議論し修正すればよい。」と主張されました。この主張は、大都市地域における特別区の設置に関する法律の趣旨を理解しているとは思えないものであります。同法第6条1項で議会が求められているのは、特別区設置協定書を「承認」をするかどうかの判断であり、その内容を修正することは予定されていません。更に、協定書案を修正するかどうかを議論するのはあくまでも法定協議会の場であります。つまり、法定協議会の場で、府市両議会で承認いただけるよう、十分に議論を尽くし、修正の余地のない完全なものを作り上げることこそが求められています。もはや、現在の「維新会派のみの法定協議会」は手続的にも、そこでの議論の内容も、法定の名に値するものではなく、暴挙の連続で、議会制民主主義の基本に則るものではありません。法定協議会で策定された協定書案は、議会決議の通り無効であり、速やかに法定協議会の議員構成を民主的ルールに乗っ取り正常化すべきです。今回の条例をもって、法定協議会の議員の構成について、各会派に割り当てられる議員の数を、各会派の所属議員数に応じ、按分した委員数にすると規定するものであります。再び、大阪市民のために、大阪の発展のために議論を交わす法定協議会が開催されることを望んでいます。 

Social Links