No.407 9/10,17の二日間、協定書に関する勉強会を開催

都構想の協定書について、公明党・自民党・民主党(みらい)・共産党・無所属の大阪府会議員と大阪市会議員が集い、総務大臣から「特段の意見はない」と意見を付された「協定書」について、様々な角度から”市民サービスが保持できるのか?低下を招かないか?”など確認を行いました。

◆ 府市合同勉強会(市役所・特別委員会室にて)
◆勉強会で協定書の中身について質疑
◆答弁をする山口大都市局長

☆ 「協定書の修正」についての指摘事項
第17回協議会(7/23)で、今後の協定書に関わる修正について「浅田会長に一任する」との確認がなされた。そもそも協定書の修正は、法定協議会で行うことになっている。会長一任は違法ではないか。正常な法定協議会の合議体の場で、修正など決定する事を前提にしているのではないか。総務大臣が、地方自治法上の技術的助言を出されたことを鑑みても維新だけの法定協議会は問題があり適切ではない事は明らかである。協定書の修正手続きについて、総務省の見解が明らかにならないと話が前に進められない。早急に調整をすべきである。

☆ 「一部事務組合」についての指摘事項
一部事務組合については、処理する事務が多すぎる。さらに、本来、政令指定都市(大阪市)で一元的に実施していた事務を無理やり特別区の権限とすることで、住民サービスが低下しより複雑化する事になり、住民の声が届きにくくなってしまう。特別区を設置することのメリット・デメリットが協定書に記載されていないので、住民が正しい判断をすることが困難である。

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