「協定書の承認」について、10/9に続き財政総務委員会を開催し審議しました。
昨日の橋下市長の発言で、特別区設置法に基づく「特別区設置の手続き」と違うと受け取れる内容がありましたので、改めて大都市局長に確認をしました。
特別区設置法に定めてある「特別区の設置の手続き」は・・・
住民投票に移行するには、大阪市会並びに大阪府議会の両議会において、協定書の承認を頂くことになっている。承認がなければ住民投票には進めない。
≪ 資 料 ≫
◆ 特別区の設置の手続き(大都市地域における特別区設置法に基づく)
特別区設置の 「協定書」が大阪市会・財政総務委員会に付託され、さまざまな角度から審議をしました。「特別区の設置の手続き」にあります8項目(上記の資料を参照①~⑧)について質問をしました。残念ですが、”協定書”について承認することができません。あまりにも杜撰であると言わざるを得ません。よって、財政総務員会に付託されていました「議案333号 特別区設置協定書の承認について」承認することは、否決しました。
≪ 参考資料 : 大阪市会・議決等案件事項一覧 ≫
http://bit.ly/1ss8LP8 ← クリックしてください
10/27の市会本会議で、「議案333号 特別区設置協定書の承認について」は、維新のみ承認、他会派は不承認となり否決されました。
≪ 参考資料 ≫
☆特別区設置協定書に対する議決を真摯に受け止めることを求める決議
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