No.412 12/7財政総務委員会を開催、「住民投票条例について」質疑

12/17(水)、財政総務委員会を開催し、今回の議題にはありませんでしたが「住民投票条例について」質疑を行いました。

『住民投票に付する協定書は存在していない!!』と大都市局が答弁

質疑内容について・・・
Q1
 報道によると、市民団体によって「住民投票のための住民投票」を行うための署名活動が行われるとのことで、昨日、署名活動を行う代表者に対して証明書が発行されました。よって、法的には署名活動が出来る状態になったと報道されています。

直接請求の窓口は大都市局であると聞いていますが、署名活動を計画している団体から、いつ、どのような書類が提出されたのか。

【大都市局の答弁】
74条第1項及び地方自治法施行令第91条第1項の規定に基づき、大阪市条例制定請求書や条例案を添えて、「市民が自ら大阪市の未来を決することを求める住民投票条例制定請求代表者証明書」の交付申請されました。

Q2 代表者証明書の交付申請書に添えて、条例案が提出されていたとのことでありますが、それでは条例案はどういう内容のものであるのか。

【大都市局の答弁】
条例案では「大都市法に基づく特別区の設置の是非について、市民自らが大都市法に基づく住民投票によって決めることを求めるか否かを市民に問うことで、市民の総意を市政及び市会に反映し、もって市民が大阪市の未来を決することに役立てることを目的」として、住民投票について規定している。

Q3 この条例案は、第1条の目的の中で、「特別区の設置の是非について市民自らが大都市法に基づく住民投票によって決めることを求めるか否かを市民に問う」と規定されています。

ところで、その特別区の設置の基となる特別区設置協定書については、既に府議会でも、市会でも不承認・つまり否決をしました。

我が会派としては、現在、協定書は存在しないものと考えています。大都市局では、協定書は現在どういう状態だと考えているのか。

【大都市局の答弁】
協定書の議案は、市会及び府議会において否決されており、大都市法に基づき議会の承認を経て住民投票に付する協定書は存在していないものと認識している。

≪ 一 言 メ モ ≫
大都市法に基づき議会の承認を経て住民投票に付する協定書は存在していないものという認識が示されました。

我々は特別区設置協定書の中身があまりにも不備が多く、残念ながら大阪市民・大阪府民にとって良い結果が生まれるも内容ではありません。だから大阪市会・大阪府議会で否決されました。

さらに、大阪市会議長から「議決証明書」を11/28付けで、浅田会長(現在は会長解任)と松井知事宛に通知されています。大阪府議会議長から同様に、浅田会長と橋下市長宛に通知されています。

わが会派としては、住民投票で市民に可否を問うならば、その前に大都市法の規定に従い、協定書について府議会・市会の議決を求めるのが当然であり、そのためにも、正常化された法定協議会を直ちに再開し、議論を深めるべきであることを強く求めてました。


≪ 参考資料 ≫ 
 住民投票条例案

住民投票条例1.docx

住民投票条例2.docx

 

◆ 「住民投票条例案と署名運動」に関する見解について
2014年12月19日
「住民投票条例案と署名運動」に関する見解
公明党大阪市会議員団 幹事長 待場康生
自由民主党大阪市会議員団 幹事長 柳本さ顕
OSAKAみらい大阪市会議員団 幹事長 福田賢治
日本共産党大阪市会議員団 幹事長 山中智子

この度、橋下市長及び大阪維新の会が主導して”市民の自主的な運動”との名目で任意団体をつくり、「市民自らが大阪市の未来を決することを求める住民投票条例案」を直接請求する署名運動を12月21日より始めることが明らかになりました。以下、この条例案と署名活動についての主な問題点を指摘します。

1.「特別区を設置する協定書」は、すでに無効で存在していません
維新の会は「大阪市を解体して特別区を設置する協定書」を議会ではなく住民投票で判断すべきと主張しています。しかし、法律では「議会での承認を経たうえで住民投票を実施」と明記されています。多くの不備があったこの協定書は、10月27日に大阪府・大阪市の両議会で否決されています。

よって、すでに協定書は無効となって存在していない(12月17日 市会財政総務委員会・大都市局答弁)ので、いくら署名を集めても直接住民投票を実施することは出来ません。

2.「署名活動」は、選挙違反の疑いがあります
来春に統一地方選挙が予定されており、公職選挙法では事前運動となる署名活動は禁止されています。署名活動は市民団体が行っているとはいえ、提唱者は橋下市長であり、維新の会が深く関与していることは明らかです。よって、この運動は「事前運動」の疑いがあります。

そもそも、条例案の提案は市長或いは維新の会においても可能であり、署名活動の必要性はありません。

以上二つの観点からも分かるように、この条例案並びに署名活動には極めて多くの問題点が存在します。住民の権利を主張する一方、重要な情報を住民に隠し、このような住民投票を強いるような行為は住民を愚弄する行為そのものであり、決して許されるものではありません。

我々はこのような行為に惑わされず、引き続き市政改革、また大都市制度の抜本改革に取り組んでまいります。

以 上

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