No 440「小さな声を聴く力」障がい年金の差引認定が見直し!

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障がい年金の差引認定で障がい年金が減額されたとの市政相談を受けました。これはあまりにも「理不尽ではないか」と山本かなえ参議院議員に相談。不適切な認定について国会質問で取り上げていただきました。仕組みの見直しを求めた結果、厚生労働省が平成29年9月1日から「差引認定の基準」が見直しされました。
先天性の両足に障がいがあって障がい等級2級の方が交通事故に遭い、同じ部位である両足が全麻痺状態になった場合、1級相当の障がいですが、差引認定の適用で障がい3級となり、障がい年金が減額されきわめて理不尽な実態がありました。
この度、「差引認定の基準」が改善されました!
障がい年金差引認定とは?
前発の障がいは、先天性の為、障がい基礎年金2級を受給中。勤務中に事故に遭遇したことにより、両脚の麻痺が増進、全く動かなくなった。この障がいは、障がい基礎年金1級に相当する。しかし、「差引認定の結果」、障がい厚生年金3級の受給権が発生、受給中の障がい基礎年金2級と障がい厚生年金3級のどちらか1つの年金の支給を選択することになってしまう。

原則として差引認定後に見込まれる支給年金の等級と、現在の障がいの状態に相当する等級が同じ等級となるよう改正。(平成29年9月1日から適用)
上記ケースでは1級相当の年金が支給されます。

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