No.453 港湾消防委員会「災害対策について質疑」

H30年 9/20 港湾消防常任委員会が開催され質疑を行いました。                                     大阪市役所 第2委員会室にて

◆ 被災者生活再建支援について、吉村市長に質疑を行いました。

☆【質疑項目 ① 】
国の被災者生活再建支援は、大阪市で全壊家屋が10世帯以上で適用されます。10世帯未満の家屋全壊に対して大阪市独自の生活再建の支援制度を創設すべきではないか。

☆【質疑項目 ② 】
大阪市独自で「一部損壊に対する支援」を設けるべきではないか。大阪市において、災害見舞金制度を設けていますが家屋の全壊と半壊被害時のみで「一部損壊」の場合、支給されません。災害見舞金は応急的な必要な救助等を行うことを目的としていますが、財政的支援を受けることができません。また、国からの財政支援となる被災者再建支援も受けることができません。

☆【吉村市長の答弁】
➡ 吉村市長の考えは、被害は大阪府全域で起こることから広域的な視点で生活再建の支援策をすべきである。大阪府独自の被災者生活再建支援として、損壊した家屋の補修工事(一部損壊・半壊・全壊)に対して「無利子融資制度を創設」しているので、早急な生活再建が図れる被災者支援として有効な手段である。大阪市としての独自制度の考えはないとの答弁でした。

・・・・・ 大阪市に被災者に寄り添う生活再建への財政支援を求!! ・・・・・     

☆一部損壊に対する生活再建の支援の導入について
大阪北部地震による被害者の生活再建支援で、高槻市並びに茨木市では一部損壊に対しても市独自の財政支援を導入しました。大阪府からの財政支援はあくまで融資制度での利息分のみ負担のため、被災者に寄り添った財政支援ができていないからです。

残念ながら吉村市長の答弁は、被災者に寄り添う支援ではありません。

今後、台風21号の被災状況(一部損壊・半壊・全壊)が判明します。大阪市独自の「一部損壊の支援を実施すべきである」被災者に寄り添う支援を検討すべきであると申し上げた。 

☆家屋全壊10戸未満の生活財政支援制度導入について
愛知県では2017年8月に発生した竜巻で9戸が全半壊した豊橋市は国の財政支援対象外だったことを受け、2018年4月から、突風などの自然災害で全半壊家屋が十戸未満の市町村にも支援金が渡るように独自制度を導入した。愛知県の独自生活再建の支援は、全壊家屋が十戸未満の市町村が被害世帯に支援金を出す制度があることが前提となり、支援金を出す市町村を増やす狙いがあります。被災者に寄り添う財政支援の充実です。

この愛知県の施策は大阪府も承知のはず。

これらことを受け、大阪市長として被災者に寄り添った生活再建の支援策を充実できるように、大阪府に要請すべきではないか。また、大阪市としても生活再建の支援策を見直し充実をさせるべきだ。検討すべきと申し上げた。

≪ 参 考 資 料 ≫
■ 被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援制度とは、
自然災害により、生活基盤に著しい損害を受けた者に対しその生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を行うことを目的としています。災害の規模が大きい場合に、全都道府県の拠出による基金と国の補助により被災者生活再建支援を行うことになっています。同法の適用基準は、地方自治体の人口規模と家屋の全壊被害世帯で決まっています。大阪市の場合、10世帯以上の家屋の全壊被害が発生した時に適用を受けることになります。支援額について、全壊または大規模半壊で100万円から300万円が支給されます。

◆ 災害見舞金(大阪市独自の制度)について
大阪市の災害見舞金については、災害救助法の適用にいたらない災害により被災された市民に対して、応急的に必要な補助を行うことを目的とし、本市独自の制度として設けています。支給額について、家屋の全壊で1世帯につき10万円、半壊で1世帯につき5万円が支給されます。尚、一部損壊の家屋は対象となっておりません。

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