No.474 学校の校則(校長の職務権限)について

令和4年2月18日、教育こども委員会で「校則(校長の職務権限)、教育委員会の指導について」質疑を行いました。

【質疑に至る経緯などについて】
ある区の小学校の保護者から2月中旬に相談がありました。
「児童の登下校の時、マフラー・ネックウォーマーをすることが禁止されていて困っている」と連絡がありました。寒さが厳しい折、幾度となく、学校側に要望をしたが認めてもらえない。校則だからという理由でありました。さらに校門でマフラー・ネックウォーマーをしていないかをチェックしていたこともあったと聞いています。

城東区ではどのような校則となっているのかを確認したところ、児童の登下校の時、マフラー・ネックウォーマーをすることを特に禁止していません。

教育委員会は、マフラー・ネックウォーマーを認めないような校則は適切な校則であると考えているのか? 児童生徒の健康管理・体調に関することが学校間で校則の違いがあり、しっかりとした指導等が教育員会に求められます。

校則について法令の規定はありませんが、校長まかせにする姿勢ではなく、教育委員会がしっかりと指導・助言すべきではないか。児童生徒の健康・体調に関することであり、見直しをしていただきたいと思います。

委員会質疑の概要について
*教育こども委員会・録画配信もご覧ください

◆校長の職務権限について、生徒指導提要には「校則について法令の規定はありませんが、社会通 念上合理的と認められる範囲で、校長は校則などにより児童生徒を規律する包括的な権能を持つと解される」と明記されています。 
⇒ 校則は適切な判断ではありませんし、教育委員会の指導等もできていません。

◆教育委員会として4ブロック化をしたことを全く生かせていません。学校や地域の事情を把握し適切な指導助言をすることを直ちに取り組むことを求めました。

■生活指導に関する法制度等 (校則について)
 校則の運用について、教育的効果を持つものとなるよう配慮すること、あらかじめ児童生徒・保護者に周知しておく必要があるこいとなど明記されています。

■校則の見直し
 校則の内容は、児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会常識、時代の進展など踏まえたものになっているのか、絶えず積極的に見直さなければならないとも明記されています。

≪ 参考資料 ≫
◆文部科学省などからの通知 
■「生徒指導における学校のきまり等の点検について」 令和3年3月23日 
・中学校において、学校のきまり等が社会通念に照らして必要かつ合理的なものとなっているか、生徒の心情 保護者の意見を尊重したものになっているかなどの点検を行うことは必要である。

■「校則の見直し等に関する取組事例について(通知)」 令和3年6月17日

・学校における校則の内容や校則に基づく指導について、社会環境や児童生徒の状況の変化に応じた見直しを継続していただき、児童生徒・保護者・地域の方々からの理解・信頼を得た上で、適切にご対応いただきますようお願いします。

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